日本政策金融公庫

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資金調達を日本政策金融公庫の新創業融資制度で行うメリット・デメリット

2016年10月27日

日本政策金融公庫の新創業融資制度による資金調達ですが、起業創業時のスタートアップベンチャーの経営者にとって、資金調達をどうするかという事は最も頭を悩ます事だと思います。

資金調達の手段として、制度融資・助成金・補助金など様々な手段がありますが、信用力がない起業創業時のスタートアップベンチャーにとっては、金融機関からの通常融資を受ける事は困難です。そこで最もメジャーなのが公的機関(日本政策金融公庫や信用保証協会など)の融資制度を利用することです。

起業創業時のスタートアップベンチャーが利用できる公的機関の創業融資としては、主に2種類あります。

1:日本政策金融公庫(日本公庫)の「新創業融資制度」
2:都道府県、市区町村などの「制度融資(創業融資)」

今回は、日本政策金融公庫(国民生活金融公庫)の「新創業融資制度」の特徴やメリット・デメリットについてご紹介します。

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新創業融資制度(日本政策金融公庫)で資金調達する

「新創業融資制度」は、日本政策金融公庫(略称:日本公庫 旧名:国民生活金融公庫)が行っている融資制度です。
日本政策金融公庫は、起業創業をサポートする融資制度を提供するために、財務省所管の特殊法人として2008年10月1日に設立されました。
新創業融資制度の特徴「無担保・無保証・連帯保証人不要」という条件で、対象は法人だけでなく個人事業主も含まれます。

新創業融資制度の概要

2014年3月1日に「創新創業融資制度の改正」があり、起業創業するスタートアップベンチャーにとって、より有利な条件に改正されました。

融資の上限額:3,000万円(うち運転資金1,500万円)
自己資金:融資額の融資額の1/10以上必要
融資期間(設備資金):15年(うち、元本支払い据置期間2年以内)
融資期間(運転資金):15年(うち、元本支払い据置期間1年以内)
利率:2.6%(5年以内)~3.1%(15年以内)

新創業融資申請に必要な条件と特徴

起業創業するスタートアップベンチャーにとっては、驚愕の内容ですが、誰でも新創業融資申請を行えるわけではありません
これから起業創業する、既に事業をしているという前提以外に、次のような条件が必要になります。

新創業融資制度申請に必要な条件

  1. 起業から2期以上経過していない(税務申告が2期終えていない)
  2. 雇用創出を伴う事業、又は同じ業種の企業に6年以上勤務経験がある
  3. 創業資金の1/10以上を自己資金で用意する
  4. 別の融資制度と併用する
    (※新創業融資制度を利用するには、日本政策金融公庫が行っている以下の融資制度と併用をしなければいけません。)
  • 新規開業資金
  • 女性、若者/シニア起業家資金
  • 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
  • 新事業活動促進資金
  • 食品貸付
  • 生活衛生貸付(一般貸付および振興事業貸付に限る)
  • 普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方)
  • 企業活力強化資金
  • IT資金
  • 海外展開資金
  • 地域活性化・雇用促進資金
  • 環境・エネルギー対策資金
  • 社会環境対応施設整備資金
  • 企業再建・事業承継支援資金(第二会社方式再建関連及び事業承継関連に限る)

新創業融資制度の特徴1 無担保・無保証・連帯保証人不要

新創業融資制度において、おそらくこの部分が最大の特徴でありメリットの部分ではないかと思います。
通常、融資であれば返済し完済する必要があるため、代表者の「無保証」という事はありえません

  1. 無担保
    土地建物・機械等の設備類等、返済原資となる担保資産が必要ない。
  2. 無保証
    ”本人保証”に対する”無保証”をさします。法人に融資するのであり、代表取締役の個人保証が必要ない。 
  3. 連帯保証人不要
    代表取締役以外の第三者による連帯保証人が必要ない。

新創業融資制度の特徴2 申請から融資実行のスピードが速い

新創業融資制度は、信用保証協会などの制度融資や金融機関からの融資と比べると、格段に融資実行までのスピードが速いです。
融資申請後、「数週間から1カ月程度」で融資実行されます。このスピード感は、他金融機関の2倍以上であり、非常に大きなメリットです。

新創業融資制度のメリット

起業創業するスタートアップベンチャーへの融資意欲が積極的

日本政策金融公庫(日本公庫)は、財務省所管の政府系金融機関として、産業の創出・育成を目的とする政策実現のために設立されたため、日本政策金融公庫の新創業融資制度は、起業創業するスタートアップベンチャーへの融資に積極的に取り組んでいます。

無担保・無保証・連帯保証人不要で最大3,000万円の融資

日本政策金融公庫(日本公庫)の新創業融資制度の融資を利用すれば、融資額は最大で最大3,000万円の融資が受けられます。
さらに、無担保・無保証なので、担保が要らないだけではなく、経営者本人の連帯保証人のサインも必要ありません
日本の一般的な融資であれば、経営者本人が連帯保証人としてサインを求められます。それを考えれば、新創業融資制度を利用する事は、起業創業する経営者にとって非常に大きなメリットといえます。

融資実行のスピードが速い

新創業融資制度は、信用保証協会などの制度融資や金融機関からの融資と比べると、格段に融資実行までのスピードが速い
融資の申請から融資実行まで数週間から1カ月程度であり、大きなメリットです。

自己資金要件が緩い

自治体や信用保証協会などの制度融資で求められる自己資金割合の多くは、1/2(50%)もの割合を求めています。
しかし、この新創業融資制度では1/10(10%)以上の自己資金割合であれば要件を満たす内容になっています。
そのため、日本政策金融公庫(日本公庫)の新創業融資制度であれば、少ない自己資金でも融資実行を受けて、事業が行える可能性があります。

※自己資金割合とは
自己資金 ÷ 創業資金(=事業全体で必要な資金)= 自己資金割合

新創業融資制度のデメリット

わずかだが金利が高い

日本政策金融公庫(日本公庫)の新創業融資制度の金利は、自治体や信用保証協などの制度融資より、わずかだが金利が高い場合が多い。
自治体や信用保証協会の制度融資は、利子の一部を自治体が負担するなど各種優遇措置を実施している場合があるため、実際の利率が、融資制度の名目上の利率より低くなる場合がある。そかし、それでも一般的な金融機関からの融資と比べると、新創業融資制度の金利は十分に低い水準にあります。

新創業融資制度のメリット・デメリットのまとめ

日本政策金融公庫の新創業融資制度は、起業創業時のスタートアップベンチャーにとって、メリットが多く、非常に魅力的な資金調達手段と言えます。
融資実行までのスピードも早いため、店舗系ビジネスを展開される方にとっては、新創業融資制度を利用すれば、物件取得からオープンまでに必要な資金調達を素早く行うことができ、繁忙期のビジネスチャンスを手に入れる事ができます。

どうすれば新創業融資を受けられるのか

さて、そのように魅力満載の新創業融資制度ですが、起業創業されるスタートアップベンチャー経営者自らが融資審査を申し込んでも、実際にはなかなかうまく行きません
起業創業する経営者には非常に魅力的な融資制度だからこそ、審査自体は厳しく、申請した法人や個人事業主のうち、実際に融資を受けることができるのは2割程度と言われています。だからこそ融資は資金調達の専門家に任せて、ご自身は事業を成功させるために集中するべき所に集中して、具体的なアクションを進めましょう。

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