起業創業時のスタートアップベンチャーにとって、最も重要な悩みが資金調達に関する事だと思います。起業創業する事業に必要な資金を調達する方法として、一般的には日本政策金融公庫の新創業融資制度や信用保証協会の制度融資などがあります。それらにプラスしたい資金調達手段として、補助金・助成金制度の活用をおすすめします。国や自治体の行政により、起業創業時のスタートアップベンチャーをサポートする様々な補助金・助成金制度が用意されています。しかし、これらの制度が十分に利用されているとは言えないのが現状だと思います。
起業創業時のスタートアップベンチャーのみならず、会社経営を続けていくうえで、この補助金・助成金制度を知っているのと知らないのとでは大きなアドバンテージになります。助成金・補助金制度がどのようなものかを解説していきます。
補助金・助成金制度の概要
補助金・助成金制度とは?
補助金・助成金制度とは、会社を設立した法人が、国・地方公共団体・民間団体などから資金を得る事ができる資金調達制度の一つです。
起業創業したスタートアップベンチャーや中小企業にとっての資金調達として一般的な手段は融資ですが、補助金・助成金制度は「融資」とは異なり、基本的には「返済不要」の資金調達が行えるのが特徴です。(※一定の収益となる場合には返済義務が生じる場合もあります。)
しかし、原資は公的な資金になっているので、どの企業でも得られるわけではありません。申請・審査が必要になっており、審査が厳しいのも現実です。きちんと申請をして、返済不要の補助金・助成金制度も資金調達として活用していきましょう。
補助金と助成金の違いは何か?
補助金
補助金は主に「経済産業省所管の制度」になります。
補助金は、要件を満たしていても受給出来ない可能性があります。補助金は、採択件数や金額があらかじめ決まっているからだと言われています。
助成金
助成金は人事などに関するものが多く、「厚生労働省所管の制度」とも言えます。
助成金は、要件を満たせばほとんどの場合は受給できます。
創業補助金・第二創業促進補助金とは
「創業補助金」とは、簡単に言えば、起業創業時に関する経費の一部を最大200万円までもらうことができる制度です。
さらに、「第二創業補助金」は、既に事業を行っている中小企業・小規模事業者で先代から事業を引き継いだ場合にも使用する事ができます。「第二創業補助金」は、業態転換や新事業・新分野に挑戦する第二創業を支援することが目的です。
対象は、中小企業・小規模事業者(会社及び個人)になります。
非対象者、企業組合・協業組合・協同組合・商工組合・有限責任事業組合(LLP)・NPO法人・学校法人・宗教法人・医療法人等
平成28年度からは、この創業補助金の申請をするために事前に認定市区町村からの特定創業支援事業を受ける制度になりました。
市区町村の行政と起業創業支援者が連携した支援を認定し、認定を受けた起業創業支援者に対しては補助金などの財務面のサポートを提供しています。
起業創業者は、認定創業支援者からの特定創業支援事業の認可を受けることで、創業補助金への応募の他、会社設立の際の登録免許税の減免や軽減措置、財務面のサポートなどを受ける事ができます。
※中小企業庁認定経営革新等支援機関提携のファイナンスアイだから資金調達が可能。
創業補助金の概要
平成28年度 創業・第二創業促進補助金
- 対象ならびに補助対象経費と補助率
1:創業促進補助金:100万円〜最大200万円
2:第二創業補助金:100万円〜最大200万円(既存事業を廃止する場合は、廃止費用としてさらに800万円)ともに、補助率:2/3 - 公募期間
平成28年4月1日(金)〜平成28年4月28日(木)(締切日17時必着)(※電子申請は平成28年4月29日(金)17時締切) - 申し込み方法
電子申請または郵送申請
創業補助金の対象経費
主に、人件費・委託費・事業費の3つに分類されます。
人件費
委託費
事業費
・起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・店舗等借入費
・設備費
・原材料費
・知的財産権等関連経費
・謝金
・旅費
・マーケティング調査費
・広報費
・外注費
創業補助金で使用される経費事例
・社員やパート、アルバイトに対する給料
・事務所や店舗の賃料・家賃
・事務所や店舗の開設に伴う外装工事・内装工事費用
・ホームページの制作費用
・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット費用など
創業補助金を申請するポイント
- 申請するには”認定支援機関のサポートが必要”
- 公募期間が突然発表され、期間が短い(約1ヶ月程度)
- 既に個人事業や会社を経営していても、新規事業として会社や個人事業を起業すれば対象
- これまで採択を受けられなかった方でも、申請が可能
- 採択交付を受ける前に発注した経費は、一部を除き対象外になる。(家賃・リース料・人件費などは対象内。)
- 事業計画書は金融機関から融資を得られる品質が求められる
創業補助金の申請書類作成方法
創業補助金の申請書類に記載するのは次の4点になります。
- 創業形態(個人事業、法人)
- 事業計画
- 3年間のスケジュール
- 収支・資金計画
事業計画の作成のポイント
- 顧客ペルソナ設定/販路設定/価格設定
- 4Pの考え方(商品・サービス、価格、プロモーション、販路・場所)
- SWOT分析(強み・機会)
- 収支計画と資金計画(設備資金・運転資金)
創業補助金に採択されるためには
創業補助金募集要項にもありますが、次の要件を満たす必要があります。
- 独創性:独創的な新たな商品やサービス・工夫があること
- 実現可能性:コンセプトが明確で、人員の確保に目途がたっていること
- 収益性:ターゲットが明確で、売上見通しに妥当性と信頼性があること
- 継続性:実施スケジュールが明確で、リスク等に適切に対応できること
- 資金調達見込:金融機関からの資金調達が見込めること
この中で特に重要視されるのは、「実現可能性」・「収益性」・「資金調達見込」になります。
採択のポイントは、「机上の空論」「絵に描いた餅」と思われないようにきちんとした資料にする事が重要です。
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ファイナンスアイでは、これまで8,000社以上の個人事業主、株式会社、合同会社などの様々な事業形態に併せて、日本政策金融公庫・信用保証協会付け融資・信用金庫・銀行融資などの相談に応じています。既に起業されている方もこれから起業される方も、皆様が創業融資などの資金調達を成功させられるように成功報酬でトータルサポートしています。企業再生を数多く手掛けてきたので、創業融資だけではなく、既に経営されている皆様の資金調達のお悩みにも対応できます。お気軽にご相談ください。
記事・コンテンツの監修者
株式会社ファイナンスアイ 代表取締役
田中 琢朗(たなか たくろう)
これまで8,000社以上の経営者の資金調達の相談に応じ、現在も新規で毎月100社以上の起業家・経営者・個人事業主の悩み相談に対応しています。大手金融機関にて、上場企業・中小・ベンチャーまで様々な企業のファイナンス支援を実施。その後、金融企業の起業に参画。財務の専門家として上場企業の経営企画部も兼務し、ハードなM&A等のプロジェクトを歴任。事業計画の策定やネゴシエーションに強みがあり、様々な企業再生のプロジェクトに財務コンサルタントとして関わり、多くの企業再生を成功させる。起業家、経営者の多くがファイナンス分野で苦労している現場を目の当たりにし、これが企業の成長と継続のボトルネックの一つになっていると感じ、自身の知識・経験・ノウハウを活かして、日本の経済成長に貢献できるのではと考え、2014年に株式会社ファイナンスアイを創業。以来、日本全国の多くの起業家の創業融資、個人事業主や中小企業の経営者らの資金調達や融資等を活用した経営改善を実現している。ハンズオンで起業を支援した中には、創業から数年で年商5億円を突破する経営者も続出しており、日々起業家・経営者・個人事業主のために邁進しています。