起業創業時のスタートアップベンチャーにとって、最も重要な悩みが資金調達に関する事だと思います。起業創業する事業に必要な資金を調達する方法として、一般的には日本政策金融公庫の新創業融資制度や信用保証協会の制度融資などがあります。それらにプラスしたい資金調達手段として、補助金・助成金制度の活用をおすすめします。国や自治体の行政により、起業創業時のスタートアップベンチャーをサポートする様々な補助金・助成金制度が用意されています。しかし、これらの制度が十分に利用されているとは言えないのが現状だと思います。
起業創業時のスタートアップベンチャーのみならず、会社経営を続けていくうえで、この補助金・助成金制度を知っているのと知らないのとでは大きなアドバンテージになります。助成金・補助金制度がどのようなものかを解説していきます。
補助金・助成金制度の概要
補助金・助成金制度とは?
補助金・助成金制度とは、会社を設立した法人が、国・地方公共団体・民間団体などから資金を得る事ができる資金調達制度の一つです。
起業創業したスタートアップベンチャーや中小企業にとっての資金調達として一般的な手段は融資ですが、補助金・助成金制度は「融資」とは異なり、基本的には「返済不要」の資金調達が行えるのが特徴です。(※一定の収益となる場合には返済義務が生じる場合もあります。)
しかし、原資は公的な資金になっているので、どの企業でも得られるわけではありません。申請・審査が必要になっており、審査が厳しいのも現実です。きちんと申請をして、返済不要の補助金・助成金制度も資金調達として活用していきましょう。
補助金と助成金の違いは何か?
補助金
補助金は主に「経済産業省所管の制度」になります。
補助金は、要件を満たしていても受給出来ない可能性があります。補助金は、採択件数や金額があらかじめ決まっているからだと言われています。
助成金
助成金は人事などに関するものが多く、「厚生労働省所管の制度」とも言えます。
助成金は、要件を満たせばほとんどの場合は受給できます。
創業補助金・第二創業促進補助金とは
「創業補助金」とは、簡単に言えば、起業創業時に関する経費の一部を最大200万円までもらうことができる制度です。
さらに、「第二創業補助金」は、既に事業を行っている中小企業・小規模事業者で先代から事業を引き継いだ場合にも使用する事ができます。「第二創業補助金」は、業態転換や新事業・新分野に挑戦する第二創業を支援することが目的です。
対象は、中小企業・小規模事業者(会社及び個人)になります。
非対象者、企業組合・協業組合・協同組合・商工組合・有限責任事業組合(LLP)・NPO法人・学校法人・宗教法人・医療法人等
平成28年度からは、この創業補助金の申請をするために事前に認定市区町村からの特定創業支援事業を受ける制度になりました。
市区町村の行政と起業創業支援者が連携した支援を認定し、認定を受けた起業創業支援者に対しては補助金などの財務面のサポートを提供しています。
起業創業者は、認定創業支援者からの特定創業支援事業の認可を受けることで、創業補助金への応募の他、会社設立の際の登録免許税の減免や軽減措置、財務面のサポートなどを受ける事ができます。
※中小企業庁認定経営革新等支援機関提携のファイナンスアイだから資金調達が可能。
創業補助金の概要
平成28年度 創業・第二創業促進補助金
- 対象ならびに補助対象経費と補助率
1:創業促進補助金:100万円〜最大200万円
2:第二創業補助金:100万円〜最大200万円(既存事業を廃止する場合は、廃止費用としてさらに800万円)ともに、補助率:2/3 - 公募期間
平成28年4月1日(金)〜平成28年4月28日(木)(締切日17時必着)(※電子申請は平成28年4月29日(金)17時締切) - 申し込み方法
電子申請または郵送申請
創業補助金の対象経費
主に、人件費・委託費・事業費の3つに分類されます。
人件費
委託費
事業費
・起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・店舗等借入費
・設備費
・原材料費
・知的財産権等関連経費
・謝金
・旅費
・マーケティング調査費
・広報費
・外注費
創業補助金で使用される経費事例
・社員やパート、アルバイトに対する給料
・事務所や店舗の賃料・家賃
・事務所や店舗の開設に伴う外装工事・内装工事費用
・ホームページの制作費用
・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット費用など
創業補助金を申請するポイント
- 申請するには”認定支援機関のサポートが必要”
- 公募期間が突然発表され、期間が短い(約1ヶ月程度)
- 既に個人事業や会社を経営していても、新規事業として会社や個人事業を起業すれば対象
- これまで採択を受けられなかった方でも、申請が可能
- 採択交付を受ける前に発注した経費は、一部を除き対象外になる。(家賃・リース料・人件費などは対象内。)
- 事業計画書は金融機関から融資を得られる品質が求められる
創業補助金の申請書類作成方法
創業補助金の申請書類に記載するのは次の4点になります。
- 創業形態(個人事業、法人)
- 事業計画
- 3年間のスケジュール
- 収支・資金計画
事業計画の作成のポイント
- 顧客ペルソナ設定/販路設定/価格設定
- 4Pの考え方(商品・サービス、価格、プロモーション、販路・場所)
- SWOT分析(強み・機会)
- 収支計画と資金計画(設備資金・運転資金)
創業補助金に採択されるためには
創業補助金募集要項にもありますが、次の要件を満たす必要があります。
- 独創性:独創的な新たな商品やサービス・工夫があること
- 実現可能性:コンセプトが明確で、人員の確保に目途がたっていること
- 収益性:ターゲットが明確で、売上見通しに妥当性と信頼性があること
- 継続性:実施スケジュールが明確で、リスク等に適切に対応できること
- 資金調達見込:金融機関からの資金調達が見込めること
この中で特に重要視されるのは、「実現可能性」・「収益性」・「資金調達見込」になります。
採択のポイントは、「机上の空論」「絵に描いた餅」と思われないようにきちんとした資料にする事が重要です。
ファイナンスアイの強み
- 10,000件以上のあらゆる状況の経営者を”自分の手”で支援した圧倒的な実戦経験
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記事・コンテンツの監修者
株式会社ファイナンスアイ(経済産業省M&A支援機関登録済)
代表取締役 田中 琢朗(たなか たくろう)
大手の金融機関・上場企業の財務部門責任者などを歴任し、2014年にファイナンスアイを創業。業界歴30年・創業10年のベテラン。中小企業・個人事業主・起業家と一緒に、現場で泥臭く汗をかいて靴をすり減らして財務を軸に経営者を支援し続け、のべ10,000人以上の圧倒的な実戦経験を持つ。ノウハウを「ファイナンスアイ式メソッド」として確立。中小にはびこる悪質なM&Aの被害をなくすために、M&A支援も本格化。売手・買手のいずれの立場からも真のM&Aを提供。現在も毎月150件以上の新規相談に対応し、毎週セミナーも開催中。日本経済のために今日も邁進しています。