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女性ベンチャー起業が資金調達する方法。国も推進する今がチャンス

2016年12月21日

女性の活躍を目指して、女性のベンチャー起業活動も政府・自治体が積極的に支援しています。ベンチャー事業を立ち上げるには当然、資金が必要になります。この資金調達方法においても、様々な支援が用意され始めています。

2014年の中小企業基本法第13条(創業の促進)には次のような一文が追加されました。

「特に女性や青年による中小企業の創業を促進するため」
(引用:中小企業基本法第13条(創業の促進))

これにより、政府は、この国の経済活性化に女性や若者のベンチャー起業を支援する方針を明確に示しました。
特に、女性のベンチャー起業家が重要視されているのは、女性ならではの視点や価値観が、これまでにない事業やビジネスモデルに昇華していく事が期待されているからです。今回は、女性ベンチャー起業のスタートアップに必要な資金調達方法と、助成金・各種補助金制度などについてご紹介します。

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■女性のベンチャー起業家になるという生き方

女性ならではの視点や価値観から生まれるビジネスプランを展開し、ベンチャー起業家として活躍する女性が増えてきています。なかには大型の資金調達を行い、M&Aによるイグジットなどで大きな資産を築く女性起業家も生まれてきています。

政府は「女性が活躍できる社会」の実現を目指し、その方針を中企業基本法の中で明確に示しています。これにより、政府も様々な取組を進めています。これは安部政権が進める「アベノミクス」の政策でも提言される「一億総活躍社会」のプロジェクトでも、女性が活躍できる社会づくりの一環として、新しい法案・補助金・融資制度などの様々な整備が進んでいます。

様々な状況に置かれた女性が、自らの希望を実現して輝くことにより、我が国最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され、我が国社会の活性化につなげるため、すべての女性が輝く社会づくり本部を設置しました。
(引用:内閣官房/すべての女性が輝く社会作り本部 公式サイト)

また、この政策の推進は各地方自治体レベルにも落とし込まれており、各自治体は「女性のベンチャー起業支援」を積極的に推進し、それをもって地域社会の経済活性化を成し地方創生を実現しようとしています。

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられています。
(引用:「厚生労働省」女性活躍推進法特集)

一億総括役社会の実現に向けて整備された「法律・補助制度」の例

区分 内容
女性活躍推進法 女性の活躍を促進するため、各事業所は積極的に女性を雇用すること。実施した起業には「優良企業」として認定マークを与える。
女性活躍加速化助成金 女性活躍法に基づき、一定の女性雇用を行った各事業所に「30万円の補助金」を与える(1事業主1回)。
その他、女性支援の加速化 女性雇用以外にも、女性の起業支援が積極的に行われる。

■資金調達方法や支援制度が女性ベンチャー起業家に伝わっていない

既に様々な取組が進んでいますが、このような女性ベンチャー起業を支援する資金調達方法・法律・支援制度が充分に活用されているとはいえません。女性向けの支援制度は、多くの方が詳細を知らず活用されないまま放置されているのが現状です。

現実問題として、2014年の「女性活躍加速化助成金」「申請数が0」という悲惨な結果を出しています。女性ベンチャー起業家には、女性の活躍促進のために整備されてきた資金調達方法・支援制度・補助金などを活用し、今後の事業経営やスタートアップ事業の立上に役立ててもらいたいと思います。

■女性ベンチャー起業家向けの資金調達方法~融資制度

政府系金融機関である「日本政策金融公庫」が、政府の施策と連携して女性のベンチャー起業を促進するための資金調達制度を提供しています。
日本政策金融公庫は、47都道府県ほぼ全てに支店があるため誰でも申請可能です。

女性、若者/シニア起業家支援資金

「女性、若者/シニア起業家支援資金」は、融資審査で評価が低くなりがちな女性、若者、シニアを対象とした融資などの支援を行う制度になります。
女性層、30歳未満の若者層、55歳以上のシニア層で新規開業して概ね7年以内の方を対象としています。

※女性、若者/シニア起業家支援資金には国民生活事業と中小企業事業があり、それぞれに特徴があります。

新創業融資制度(女性の小口創業特例)

日本政策金融公庫が提供する新創業融資制度の中の「女性の小口創業特例」とは、女性のベンチャー起業として特に小口創業を支援するための制度です。
この制度の融資を含む「新創業融資制度」の融資残高が300万円以内の場合に適用されます。

新創業融資制度では

  1. 雇用の創出を伴う事業である
  2. 経済活性化につながる事業である
  3. 創業予定の業種の企業での勤務経験を持つこと

などの対象要件を満たす必要がありますが、女性の小口創業特例ではこれらの対象要件が撤廃され、融資による資金調達がしやすくなっています。

  • 対象要件
    新創業融資制度の対象要件を撤廃
  • 自己資金要件
    新創業融資制度と同じ
  • 貸付限度
    300万円

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