起業創業してスタートアップベンチャーをはじめる時に、新しく会社や団体等の法人を設立するか、まずは個人事業主として事業を開始するかを迷われると思います。
平成18年の会社法の施行や、起業創業関連の支援制度などの登場により、起業・創業のハードルが下がり、簡単に会社を作ることができるようになりました。
しかし、会社設立にはメリットもあればデメリットもあります。
皆様の状況に併せて、判断してもらえるように、会社設立にはどのようなメリット・デメリットがあるのか解説していきます。
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会社設立のメリット
取引先や仕入先から信頼を得やすい
現在はクラウドソーシング等を活用したフリーランスの方々が活躍される等、働き方が多様化してきたとはいえ、まだまだ個人事業主より会社の方が信頼されています。
株式会社の資本金でボリュームゾーンとなるのは、資本金200万円~1,000万円の会社になります。
これは取引先や銀行等の外部からの信頼度は、一般的に資本金の額に比例するためです。
資本金があるという事は、それだけの資金を調達する能力があると認識され、それが「公的」に証明されているので、信頼力につながっています。
例えば、法人の方が信頼面で有利になる場面は、次のような場合にあります。
- 個人事業主だと取引ができない場合がある
- 銀行等金融機関からの融資借入は、個人事業主よりも法人の方が受けやすい
- WEBサイト等の運営元は法人の方が信頼されやすい
- 人材採用時に優秀な人材を獲得しやすい
- 営業時に相手方に与える印象は法人の方が良い
節税面でメリットが大きい
個人事業主と会社では税金の計算方法や経費に対する考え方等が異なります。
節税の観点から見ると、年間の事業所得が継続的に500万円以上になる段階では会社の方が有利になります。
消費税の免税効果
会社設立時の資本金1,000万円未満の場合、2年間消費税が免税されます。
※2年目は、1年目の上半期売上・給料支払額が1,000万円以上になる場合は、消費税納付の必要がある。
所得税・法人税の税率差
個人事業主の所得税は、累進課税の課税方式になり、利益が出るほど高い税率になります。(最も高い税率で住民税合算で50%以上)
会社法人の場合は、法人税・法人地方税を合わせて約30%前後の税率になります。
■個人事業主の場合
所得税 | 累進課税5%~45% |
---|---|
住民税 | 10%+均等割5,000円 |
事業税 | 業種による3%~5% |
■会社法人の場合(資本金1億円以下)
法人税 | 800万円以下 15% 800万円超 23.9% |
---|---|
地方法人税 | 1.0516% |
地方法人特別税 | 2.8985% |
法人住民税 | 3.8957% |
法人事業税 | 3.4% |
社長の給料報酬の税金
所得税 | 累進課税5%~45% |
---|---|
住民税 | 10%+均等割5,000円 |
ケーススタディで節税メリットを見る
A:個人事業主(小売業)で400万円の利益がある場合
個人事業主の場合は、所得税・住民税・事業税の合計が832,500円。
B:会社法人で400万円の利益がある場合
会社利益100万円、残り300万円を社長の給料として処理する。
会社の場合は、社長の給与にかかる税金と会社にかかる税金の合計が550,000円、
※社長の給与に関する税金は、給与所得控除計算後の目安です。
■税金の差額
A:832,500 - B:550,000 = 282,500円
同じ400万円の利益であっても、会社の方が「282,500円」税額が低くなります。
会社の税務上の節税メリット概略
経費処理の幅が増える
■個人事業主の場合
個人事業主の場合、経費に対する計算方法や考え方が違います。
- 支出が経費になるものであるか?経費にならないものか?を振り分ける。
- 経費になるものから、仕事用か?プライベートのものか?またはその両方に該当するか?を選別し、仕事用に該当する部分のみを経費にする。
- 経費になるもの
水道光熱費、地代家賃、自動車保険 - 経費にならないもの
生命保険、火災保険、寄付金
例)
自動車保険 → 仕事用の車なので経費になる
地代家賃 → 自宅のため経費にならない
水道光熱費 → 50%は仕事で使用しているため50%だけ経費になる
■法人の場合
法人の場合、基本的に支出は全て経費になります。(※借入金等の返済、固定資産購入等は除く)
※上記の例でいえば、個人事業主の場合には経費にできない、生命保険・火災保険・寄附金(限度額あり)、さらに自宅兼事務所・自動車・退職金等も経費に計上できます。
家族への給与
■個人事業主の場合
原則として家族に給与を支払えません。所得税では、「個人事業主と家族は1つ」として考えられているためです。
- 払える場合
下記のような要件を満たし、青色事業専従者給与(本人はNG)として税務署へ届出をした場合にのみ認められています。15才以上の親族
6か月以上その仕事に常時従事
税務署に金額を記載した届け出を提出
青色申告者
■法人の場合
会社と代表者および親族は別人格になります。特別に大きな金額でない限り、本人・親族には自由に給料として経費で支払えます。
これにより、所得分散をして経営者の所得税・住民税を節税することが可能です。
欠損金(赤字)が繰越できる(最長9年間)
会社法人・個人時事業主いずれも、欠損金(赤字)がでれば翌年以降に繰越せます。
しかし、繰越年数は会社法人の方が個人事業主より3倍も多いです。
※欠損金(赤字)の繰越は、会社法人・個人事業主ともに青色申告が前提になります。
個人事業主 3年間繰越
会社=法人 9年間繰越
融資や出資等の資金調達の選択肢が多い
個人事業主と会社法人では、銀行などの金融機関からの信頼が大きく違います。
銀行などの金融機関から融資等で資金調達を行う場合には、必ず「返済能力」を問われます。
■個人事業主の場合
経費にならない支出は帳簿付けをしないため、お金の流れがわからないので、どれくらいの融資であれば返済できるのか判断できない。
■会社法人の場合
入出金が全て帳簿付けされているため、返済能力がどれぐらいあるか判断できる。
例)収入200万円/月・支出100万円/月の場合
簡単な例としてあげる場合、このケースであれば毎月100万円が利益になります。
このうち50万円は返済に回せるだろうと予測し、返済期間5年とすると、50万円×12カ月×5年=3,000万円となり、3,000万円までの返済能力があるだろうと考えられます。
※あくまでも簡単な例ですので、実際にはこの限りではありません。
さらに、会社法人の場合は、融資以外にも外部からの出資や債券の発行等、資金調達の手段が多くあります。
ストックオプション制度が使える
「ストック・オプション」制度とは、事前に定められた価格で自社の株式を買い取る権利をさします。
この権利を行使すれば、定められた価額で自社の株式を購入し、上場後等に高い評価がついた株式を売却し、キャピタルゲインを得る事ができます。
起業したスタートアップのベンチャー企業等では、経営が安定するまで社員等に対して、ボーナス等の報酬があまり出せない時期があります。
そのような時に、ストップオプションを使用すれば優秀な人材を確保しやすくなります。
取引先の拡大
会社法人らを取引先とする場合、契約承認の判断をする際に、帝国データバンク等を使用して、こちらの企業与信情報を確認する法人は多くあります。
取引先を拡大して事業を成長させていくなら会社法人である事が望ましいといえます。
人材採用の拡大
人材採用では、やはり会社法人の方が安心感も与えれるので、人材が集まりやすいです。
優秀な人材確保にも、前述したストックオプション制度を使用する等、採用手段も増えます。
決算月を自由に決められる
■会社法人の場合
決算日を自由に設定する事ができ、申告納付時期は決算日翌日から2カ月以内になります。
そのため、売上の繁忙期や閑散期が年間で予想できる事業の場合、それらを想定して決算月を決める事で、税金納付を踏まえて資金繰りを調整するなど、計画的に節税対策を行えます。
■個人事業主の場合
個人事業主の場合は、次のように会計期間や申告納付時期が固定されています。
会計期間 1月1日~12月31日
申告納付時期 翌年2月16日~3月15日
相続税がかからない
■会社法人の場合
会社の所有財産には相続税がかかりません。
経営者本人が所有している株式を後継者に引き継ぐ場合も、相続税が軽減される措置もあり、会社法人の方が有利になります。
■個人事業主の場合
経営者本人が無くなると、所有している全ての財産が相続対象になり、全ての資産に対して~55%の相続税がかかります。
※個人事業主であっても、資産管理会社などの会社法人を設立し、資産を売却するなど会社に引き継ぎしている場合は、資産が会社に引き継がれているため、経営者本人が無くなっても相続税の対象にはなりません。
有限責任になり経営リスクが減る
■会社法人の場合
出資した個人は株主となります。会社が倒産した場合、出資範囲の有限責任となるため、出資した範囲でのみ返済義務を負うだけで、それ以上の責任は問われません。通常は、個人が出資した株価が「0円」になるだけです。ただし、社長個人が融資借入等の保証人になっている場合は返済義務を負います。
■個人事業主の場合
原則として責任は無限となります。税金の滞納・借入金・仕入先への未払い等の返済義務が残り、最悪の場合は自己破産に追い込まれます。
起業創業に対する覚悟を持てる
会社法人を設立する最大のメリットと言えるのが、「覚悟」を持てる事です。事業を行えば必ず多くの課題に直面し、それらの苦難を乗り越えていかなければなりません。そのため、事業を軌道に乗せ成功させるためには「覚悟」を持たなければなりません。
会社設立のデメリット
赤字でも支払義務のある税金等のランニングコスト
- 印鑑の用意
起業創業する際には、次の印鑑を用意する必要があります。代表取締役の実印
法人の実印や角印(社内用)
銀行印 - 定款の作成
定款の作成には10万円程度が必要になります。 - 設立登記
会社法人の設立には、法務局で設立登記をする必要があります。司法書士等の手数料にもよりますが、約30万円程度が必要になります。 - 税金の支払義務
会社法人の場合、赤字であっても法人住民税の均等割として、約7万円程度(都道府県・市町村の合算)の税金を毎年支払う義務があります。
法人都道府県民税均等割 20,000円
法人市町村民税均等割 50,000円
社会保険への加入義務
■会社法人の場合
健康保険と厚生年金保険の社会保険への加入が義務付けられています。社長一人の会社でも加入する義務があります。保険料は国民健康保険と国民年金に比べて高額になり、金額は給与額に比例します。社会保険料は会社と社員本人で折半する形になるので、社員が増えれば会社側の負担も増します。目安として、月給20万円の社員一人あたり、会社側の負担は3万円程度になります。
■個人事業主の場合
常時雇用の社員が5人以上いる場合に加入します。個人事業主1人の場合は加入する必要がありません。
交際費には上限があり全額経費にならない
個人事業主の場合は交際費に上限はありませんが、会社法人には800万円までの上限があります。しかし、中小企業では交際費が800万円を超える事はあまりないため、現状ではデメリットにはならない状況です。
事務業務の負担が増加する
会社法人では、会計処理・申告書の作成など業務負担が増えます。
- 会計処理および申告書類の作成(法人税申告書、勘定科目内訳書、法人事業概況説明書、決算報告書など)
- 社会保険や労働保険の手続き
- 商業登記の変更手続き(役員の名前や住所・事業目的等の登記事項変更時)
- 株主総会・取締役会の対応(議事録作成等)
事業廃止・会社倒産には費用が必要
会社法人を廃止する場合の手続きの流れは次の通りになります。
- 解散登記
- 解散広告
- 解散申告
- 精算登記
- 精算申告
解散手続きを行い、残った財産の分配を確定させ清算して終了になります。
解散登記・解散公告で70,000円程度、清算登記に2,000円程度かかります。
それぞれの登記や申告手続きを司法書士や税理士に依頼した場合は、それらの費用がかかります。
解散後も清算が決まるまでは毎年解散申告をする必要があります。
会社設立のメリット・デメリットのまとめ
会社設立のメリット
- 信用度が増えて取引先開拓がしやすい
- 資金調達(融資・増資等)や人材採用等などがしやすい
- 税制上の優遇措置が受けられる
会社設立のデメリット
- 会社運営上の義務としての業務負担が増える
- 赤字でも税金・社会保険等の支払義務
- 設立と倒産いずれにも費用がかかる