起業創業時のスタートアップベンチャーの資金調達方法にとって、メジャーな公的融資の一つは、日本政策金融公庫の新創業融資です。
無担保・無保証で融資を受けられる「新創業融資制度」であるが、それ以上にお勧めする融資制度が「中小企業経営力強化資金」という制度です。
融資には経営革新等支援機関の認定を受ける必要がありますが、それにより様々なメリットを享受できる制度です。
※中小企業庁認定経営革新等支援機関提携のファイナンスアイだから中小企業経営力強化資金の資金調達が可能。
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■中小企業経営力強化資金制度融資の概要
中小企業経営力強化資金制度による融資には3つのメリットがあります。
1:低金利
2:無担保・無保証枠が大きい
3:自己資金要件なし
起業創業のスタートアップベンチャーや中小企業の経営者が使用できる融資制度の中でも、格段に有利な条件の融資制度です。
■中小企業経営力強化資金制度のメリット1 1%未満もある低金利
中小企業経営力強化資金の融資は、金利が1.3%程度の破格の低金利であるということです。日本政策金融公庫の新創業融資制度は2.6%程度ですので、その半分程度の低金利です。
さらに、日本政策金融公庫の融資審査は、他の融資制度よりもスピード感があり、そのメリットはこの制度でも得られます。
※創業支援貸付利率特例制度が用意されており、新たに事業を始められる方及び事業を開始してから1年以内の方は、各制度融資利率から-0.2%で融資を受ける事ができます。(女性や30歳未満の方、Uターン等で地方で創業する方は-0.3%)
■中小企業経営力強化資金制度のメリット2 無担保・無保証人融資で最大2,000万円
日本政策金融公庫の新創業融資制度では、無担保・無保証の融資は制度上では上限3,000万円となっています。しかし、現実問題として3,000万円の融資を受けられる企業はあまりありません。日本政策金融公庫の融資審査の決済は、1,000万円以上の案件は本店決済となりハードルが上がるためです。そのため、1,000万円までに抑えた資金調達が審査通過のための、安全ゾーンと言われています。
しかし、この「中小企業経営力強化資金制度」の場合、無担保・無保証の支店決済枠が「2,000万円」までになっています。
つまり、新創業融資を利用するよりも、中小企業経営力強化資金の融資制度を利用した方が、より多くの融資を受けられる可能性があります。
表面上の融資限度額を整理すると、
新創業融資(3,000万円)>中小企業経営力強化資金(2,000万円)
ですが、日本政策金融公庫の支店決済・本店決済の事情を考えると実質的には
中小企業経営力強化資金(2,000万円)>新創業融資(1,000万円)
といえます。
※中小企業経営力強化資金制度を利用するには、経営革新等支援機関の認定を受ける必要があります。
※中小企業庁認定経営革新等支援機関提携のファイナンスアイだから中小企業経営力強化資金の資金調達が可能。
■中小企業経営力強化資金制度のメリット3 自己資金要件が無い
日本政策金融公庫の新創業融資制度では、自己資金割合が1/10以上という要件になっています。
その一方で、中小企業経営力強化資金では自己資金要件がありません。要するに、自己資金が無くても融資を受けられる可能性があります。
もちろん、自己資金は融資審査の際の最も重要なポイントです。制度上は「自己資金が無しでもOK」となっていても、少しでも多くの自己資金を用意した方が、審査通過には有利になります。
■中小企業経営力強化資金制度のメリット4 審査から融資実行が早い
通常の融資制度を利用した場合は2か月程度かかりますが、日本政策金融公庫の融資制度は、申請から融資実行まで約1カ月程度になります。
■中小企業経営力強化資金制度の注意点 認定支援機関(経営革新等支援機関)のサポートが必須
中小企業経営力強化資金の融資制度を受けるには、認定支援機関(経営革新等支援機関)のサポートを受けることが必須条件になっています。
ファイナンスアイも認定支援機関(経営革新等支援機関提携)として、希望者にサポートをしています。
※中小企業庁認定経営革新等支援機関提携のファイナンスアイだから中小企業経営力強化資金の資金調達が可能。
■中小企業経営力強化資金制度|事業計画書作成が必要
中小企業経営力強化資金の融資制度を受けるには、日本政策金融公庫が指定する書式で事業計画書を提出する必要があります。
新創業融資制度で作成する創業計画書よりもかなり詳細な内容を要求しており、作成には時間がかかります。この事業計画書の作成が出来ずに、中小企業経営力強化資金の融資制度申請を断念する経営者もおられます。
ファイナンスアイでは認定支援機関(経営革新等支援機関提携)として、希望者には事業計画書の作成もサポートをしています。
※中小企業庁認定経営革新等支援機関提携のファイナンスアイだから中小企業経営力強化資金の資金調達が可能。
■中小企業経営力強化資金制度|定期的な報告が必要
中小企業経営力強化資金の融資制度を受けた場合、毎年、日本政策金融公庫に事業計画進捗報告書を提出して経過報告をする必要があります。
ここでも認定支援機関(経営革新等支援機関提携)がモニタリングしてくれるので、報告書をサポートしてくれます。
■中小企業経営力強化資金制度|フランチャイズビジネスへの利用
中小企業経営力強化資金は、新規性・独自性のある事業を対象としています。そのため、フランチャイズチェーンに加盟する起業創業は対象とならないケースがあります。
■中小企業経営力強化資金制度のまとめ
起業創業時のスタートアップベンチャーが使用できる創業融資制度や、中小企業経営者が利用できる各融資制度の中でも、中小企業経営力強化資金は総合的に見て最も有利な資金調達手段といえます。しかしそのためには、認定機関(経営革新等支援機関)の支援を受ける必要があります。サポートを受けながら大いに制度を利用して下さい。
ファイナンスアイは認定支援機関(経営革新等支援機関提携)として、希望者にサポートをしています。
※中小企業庁認定経営革新等支援機関提携のファイナンスアイだから中小企業経営力強化資金の資金調達が可能。
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