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保存版|起業創業するなら知っておきたい会社設立手続き5つの流れ

2016年10月24日

起業創業して会社設立する際には、確実におさえておきたい5つのステップを解説します。

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ステップ1 会設立準備

商号など設立項目の決定

株式会社・合同会社・団体等の法人会社設立の手続きを始めるにあたり、会社名・資本金・オフィスの決定や印鑑の準備などが必要になります。これらは、事前に用意したり決めておかなければ、定款の作成をスムーズに進めていく事ができません。どのような内容にしていくか決めておきましょう。

商号(会社名)

商号とは、起業する会社の「名前」・「名称」になります。
基本的には自由に決めることができます。

※注意するポイント

  1. 同一住所に同一の商号がある場合は登記できません。
    ※本店所在地を管轄する法務局に類似商号がないか確認しておきましょう。
  2. 会社法以外にも不正競争防止法等にも注意しましょう。
    ※あなたの行う事業が「銀行業」でもないのに会社名に「銀行」という文字を使用するなど混乱をまねくような文字の使用は法律上禁止されています。
    ※既に存在しており、広く知られている著名企業等の名前を使用する事はできません。

ステップ2 法人の印鑑作成

法人で使用する印鑑には主に3種類あります。

  1. 代表印
    登記等の申請書類に押印する会社の代表印になります。
    代表印は、登記申請を行う時に同時に届け出をしなくてはいけません。
  2. 銀行印
    会社を起業創業すると直ぐに銀行で法人口座が必要になります。
    銀行に登録する印鑑として使用します。
  3. 角印
    会社を起業創業して会社運営を進めていくと、様々な書類に印鑑を押す場面が出てきます。
    社内書類等なんでも代表印を押印するのではなく、角印を合わせて用意しておくと便利です。

ステップ2:定款の作成

定款とは、起業創業する、あなたの会社の基本原則を書面にまとめたものです。会社を設立する際には、この「定款」の作成が義務付けられています。

※注意ポイント
「定款」には、必ず記載しなければならない記載事項があります。この事項の記載がなければ、定款全体が無効になるので注意しましょう。

定款に必須の記載事項

(※相対的及び任意的記載事項は省略)

  1. 事業目的
    会社は、定款に記載していない事業を行う事ができません。そのため、今すぐは行わなくても、将来的に行う可能性のある事業も記載しておきましょう。
    ※注意ポイント
    定款の事業目的の最後に、「前各号に附帯または関連する一切の業務」と記載しておきましょう。これを記載しておけば、新しい事業を行う場合でも、目的に関連したものであれば定款を変更する必要がありません。
  2. 本店所在地
    定款作成時までに会社の本住所を決めておきましょう。自宅・事務所を新たに賃貸する・レンタルオフィス・コワーキングスペース等、あなたの計画に併せて決定しましょう。住所の記載方法として、定款には最小行政区画までを記載します。
    ※注意ポイント
    起業創業する場合にもし、自宅等を本店として使用する場合、賃貸であれば、契約書を確認して「法人不可」という記載がないか確認しておきましょう。
  3. 設立時に出資される財産の価額又はその最低額
    ここでは株数ではなく、出資財産額又は最低額を記載しましょう。
  4. 発起人の氏名又は名称及び住所
    発起人の氏名・名称、住所を記載しましょう。
    ※注意ポイント
    印鑑証明書に記載されている氏名・名称、住所と相違ないように記載しましょう。
  5. 発行可能株式総数
    発行可能株式総数については、定款認証の段階では決定しておく必要はありません。しかし、定款に定めていない場合は、会社成立時までに、定款変更をして決定しなければなりません。後から変更するのも面倒になるので、できれば定款認証時に決めておきましょう。
    ※注意ポイント
    設立時の発行可能株式総数は、非公開会社の場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができません。
  6. 定款認証
    上記の流れにより、定款を作成したら次は、この定款に記載されている内容が正しいかどうかを第三者に証明してもらう必要があります。これが「定款の認証」です。定款の認証は、登記する会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人役場で行えます。また、定款はPDF等の電子定款で用意することもできます。この場合、紙ベースの定款認証に必要な収入印紙代4万円は不要です。

ステップ3 登記書類の作成

法務局で登記をするために必要な書類を作成します。
しかし、登記する前に必要な書類を用意しておく必要があります。(※会社の形態・機関設計により必要な書類等は変わります。)

1:資本金の払込

現時点の会社法では、資本金は1円でも設立できます。

■資本金の払込方法

  1. 定款にて定めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で払込
  2. 資本金を自分名義の口座に自分名義で振込
  3. 振込された通帳の表紙と1ページ目、[1]で払込をした通帳ページのコピーを用意します。
  4. 払込証明書を作成し、上記[3]で用意したコピーをつづります。
  5. [4]で用意した各書類の継ぎ目に会社代表印を押印します。
  6. 法人設立完了後、法人名義の口座にし、資本金の金額を個人名義から法人名義に移します。※注意ポイント
    設立初年度の会社が消費税が免除されますが、設立時から資本金が1,000万円を超えると、初年度から消費税が課税されます。
    資本金の出資方法には、「現物出資」というお金以外の出資方法もあります。

ステップ4 会社設立登記

資本金を払込したら、”2週間以内”に法務局で登記申請をします。会社設立日は「登記申請をした日」になります。

※注意ポイント
会社設立登記の申請は、原則として代表取締役が行います。

ステップ5 会社設立後の税務署への届出

設立登記を終えたら、次の書類を速やかに、納税地(本店所在地)の所轄税務署長に提出します。

法人設立届出書

設立成立日以後”2か月以内”に提出しましょう。法人設立届出書には、次の書類を添付。
(※都道府県及び市町村にも提出。)

  1. 定款等の写し
  2. 設立の登記の登記事項証明書
  3. 株主等の名簿の写し
  4. 設立趣意書
  5. 設立時の貸借対照表
  6. 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類

青色申告の承認申請書

設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、提出期限は、設立成立日以後”3か月を経過した日”または”設立第1期の事業年度終了日”のうちどちらか早い日の前日。

該当法人のみ作成する書類

  1. 有価証券一単位当たりの帳簿価額算出方法の届出書
  2. 棚卸資産の評価方法の届出書
  3. 減価償却資産の償却方法の届出書
  4. 消費税関係届出書
  5. 源泉所得税納金特例の承認に関する申請書
  6. 給与支払事務所等の開設届出書

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